
2024.2.27 子育て
意外と分かっていない税金の話!住民税と所得税について解説します!
はじめに
私たちが納める税金には様々な種類があります。住民税と所得税とは、とお子さんに聞かれてもなかなか確実に答えるのは難しいですよね。
住民税の支払い方法、ふるさと納税の紹介など、一般家庭の視点で紹介していきます。
1.住民税
住民税とは、住んでいる所の人々に対して公共サービスの費用等を分担して払ってもらうために課される税金です。個人住民税と法人住民税があります。
(1)個人住民税の税率
課税所得額に合わせて住民税の値が決まります。
区市町村民税6%、道府県民税・都民税4%となっており、住んでいる場所の税率は合わせて10%となっております。
さらに均等割という所得に関係なく住民税を負担する人に
一年で合計4000円ほど負担がある税もあります。
(※東日本大震災を教訓として防災費のため平成26年~令和5年分までは1000円プラスになっています※)
(2)住民税の払い始め
住民税は前年度の1月から12月に、決められた金額を超える収入がある人が課税されます。そのため、社会人一年目の方は、前年に決められた金額を超えた収入がある方は多くはないので、仕事をし始めて二年目になるところから税金が発生する方が多いです。
(3)住民税の払い方
住民税の納め方には、普通徴収と特別徴収があります。
・普通徴収について
普通徴収では、納税しないといけない人がその人自身で納税するものです。アルバイトや個人で事業をしている人などが対象です。特別徴収に適応されない場合はこの税金の納め方となります。
・普通徴収の払い方
対象の人は、毎年行政から納付書が届きますので、これに従って納税しましょう。毎年5月か6月辺りに、住んでいる所からの納税するようにと、手紙が届くので内容を確認して納めます。支払い方法は、行政に口座振替を紐付けして支払う、税務局や金曜機関に現金と納付書を持ち込む、クレジットカードなどといった方法があります。4回に分けて支払うこともできます。
・特別徴収について
特別徴収は、会社側が従業員から費用を集め、代わりに納められるため、雇われている人は自分で支払いに行く心配はありません。給与の内容に住民税に関係する項目があり、そこから差し引かれているはずです。事業者の場合は、給料日の翌月の10日目までに行政に支払う必要があります。
(4)退職したときは?
退職した場合、支払う時期などはどうなっているでしょうか?退職時期によって違いがあります。
・1月1日~5月31日まで
この時期に退職した場合、退職日から5月までの期間分の住民税は事業者が徴収して税を支払います。もし、控除できない住民税があった場合、普通徴収となります。
・6月1日~12月31日まで
この時期に退職した場合、住民税の支払いは普通徴収となり納付書が届くはずです。普通徴収のときと同じやり方で納税します。
(5)払わないとどうなる?
住民税を支払っていないと、行政側から支払いを求める内容のお手紙が届き、支払っていない期間に応じて余計にお金を支払わないといけなくなります。ここで納めることができない、行政側の窓口に連絡をしないなどの場合は財産の差し押さえが発生するでしょう。
2.所得税
所得税とは、1月の始めから12月の最終日までの所得に対してかかる税金です。つまり収入に応じて税率や金額が変わります。会社員やその他で納め方が違います。
(1)所得とは
所得とは、年収から必要経費を差し引いた金額のことを指します。例として会社員の場合は給与から給与所得控除額を差し引いた金額で、個人事業主の場合は全ての収入から経費を差し引いた金額が所得となります。
(2)所得税の納め方
・会社員
会社員の場合、毎回給与から自動で払っているはずです。年末調整で不足分があった場合も翌月徴収されるなどして税金を納められているはずです。
・その他
会社員以外で収入がある人は、確定申告を行い、自分で納税の手続きをしなければいけません。
(3)所得税はいくらから?
所得税には控除があり、給与所得と基礎を合わせると103万となります。年収が103万以下だと税金が発生しません。そのため、それ以上の額ですと所得税を納める必要があります。
3.確定申告の仕方
所得税の計算と申告をする手続きである確定申告、払うまでの手順を簡単に紹介します。
(1)準備
確定申告書の作成には国が提供しているもの、PCソフト、紙で記入する手順があります。ここでは紙で記入する手順の紹介をします。
(2)紙の申告書を手に入れる
税務署や申告相談会場、自宅やコンビニから印刷して手に入れることができます。
(3)記入する
申告書を手に入れたら、領収書やレシートなど用意して記入していきましょう。還付を受ける場合の口座番号なども準備しておきます。
(4)税務署に届ける
記入が終わったら、届けにいきましょう。税務署が担当する地域の窓口に持参する、時間外収集箱に投函する、信書で送るといった方法があります。
・信書で送る場合の注意点
信書として送る場合、書留や簡易書留、レターパックで送りましょう。宅配便など他の方法では信書にはなりません。
・時間外収集箱に投函する場合
身分証明ができる書類を添付して投函をしましょう。また、受け付けたことを証明する控えが必要な場合、返信用封筒、申告書のコピーを同封しておきます。
4. 年末調整とは
会社が従業員の金額の状態をみて、税金を納めるべき額が正確かどうかをもう一度、計算してしっかりと納税することを指します。
基本的に行うことは確定申告とほぼ同じことですが、確定申告は個人で行うことで、年末調整は事業者(会社)が行うという点に違いがあります。
5.ふるさと納税
ふるさと納税は自分で選んだ所にお金を支払うと「支払い金額ー2000円」分の納税ができる制度です。
上記は、手続きをすれば2000円以外の寄付金額の部分について、所得税の還付や住民税の控除を受けることができます。
お礼の品もあるため、欲しい品がある場合、利用してみるのもいいかもしれません。
まとめ
税金を納めるにはいろいろと知っておくと便利なことがあります。納税に日に備えて、日ごろから準備しておくといいでしょう。










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